アンデックス奨学会 規定
【名称】
【目的】
【資格】
【給付額等】
【給付期間】
【出願手続】
【奨学生の決定】
【給付方法】
【奨学生の義務】
【届出】
【奨学金の休止、停止又は廃止】
【奨学金の辞退】
【奨学金の返還】
【奨学生の指導】
第1条 | この会は、「アンデックス奨学会」(以下「当奨学会」という)と称する。 |
---|
第2条 | この会は、高等学校・専門学校・大学等に在学する者(もしくは其々の学校への入学予定者)で、 向学・学究・スポーツ技術向上など、達成したい「志」を保有する者に対し、経済的に援助を行い、 その達成を願うことを目的とする。 |
---|
第3条 |
高等学校・専門学校・大学等に在学する者(もしくは其々の学校への入学予定者)で、
その将来の大成を期待でき、当奨学会が指定する者とする。 2. 他の奨学金制度に応募し、又は他の奨学金制度を現に利用している場合であっても、給付の対象とする。 3. 生徒と保護者の両方が尾道市に住民票があり、1年以上在住していることを条件とすると共に、一般からの公募は行わない。 4. アンデックスグループ社員の親族(4親等以内)は対象外とする。 |
---|
第4条 | 奨学金の給付額は、月額20,000円(年額240,000円)を原則とするが、特殊事由によって増減する場合がある。 2. 奨学金の返還は要さないものとする。 |
---|
第5条 | 奨学金の給付期間は、各学校在学の期間を最長とする。 |
---|
第6条 | 奨学金の給付を希望する者は、次の各号に掲げる書類を当奨学会に出願するものとする。 (1) 奨学生願書 (2) 在学がわかるもののコピー(入学前の者は、入学予定先の入学許可証)。 2. 応募書類は、採用・不採用などの理由の如何にも関わらず返却しない。 |
---|
第7条 | 奨学生は、当奨学会の選考を経て決定する。尚、必要に応じて奨学生との面接審査を実施することがある。 2. 選考結果については、応募者宛て通知し、「奨学証書」を直接本人に交付する。 3. 選考の経過及び決定の理由については公表しない。 |
---|
第8条 | 奨学金は、奨学生本人名義の預金口座に振込むことにより給付する。 2. 奨学金は、3ヶ月分を併せて一定日(25日とするが、銀行休業日の場合は、前営業日)に交付する。 |
---|
第9条 | 奨学生となった学生は、当奨学会が定める事項について遵守しなければならない。 |
---|
第10条 | 奨学生は次の各号の一に該当する場合は、直ちにその旨を書面により、当奨学会に届出なければならない。但し、本人が病気その他の事由により報告できないときは、本人の家族または関係者が届けるものとする。 (1) 休学、長期欠席、復学、退学、または転学したとき (2) 正規の最短終業年限で卒業の見込みがなくなったとき (3) 停学その他の処分を受けたとき (4) 本人の氏名、住所その他重要な届出事項に変更があったとき (5) 振込指定口座を変更するとき |
---|
第11条 | 奨学生に下記事由が生じたと判断される場合には、奨学金の給付を休止、停止又は廃止する場合がある。 (1) 休学、長期欠席、退学、転学したとき (2) 正規の最短終業年限で卒業の見込みがなくなったとき (3) 性向が不良となったとき (4) 負傷、疾病などのため成業の見込みがなくなったとき (5) 奨学生として不適切な事実があったとき、又は在学校で処分を受け学籍を失ったとき (6) 奨学金を必要としない事由が生じたとき |
---|
第12条 | 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。 |
---|
第13条 | 奨学生が、第11条の一に該当した場合において、当該奨学生に故意若しくは 重大な過失による違反・違約が認められた場合には、 当該奨学生又は奨学生の家族関係者に対して給付した奨学金の一部若しくは全部の返還を求めることができる。 |
---|
第14条 | 奨学生の資質向上を図るために、学業及び生活等に関し、随時指導激励助言を行い、 その自覚を促し士気を鼓舞することがある。 |
---|